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民法 第八百七十条

(後見の計算)

条文
括弧書き:
(後見の計算)
第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
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データ提供: e-Gov法令検索

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