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民法
第八百七十条
民法 第八百七十条
(後見の計算)
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(後見の計算)
第八百七十条
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。
ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。