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第五百十四条
民法 第五百十四条
(債務者の交替による更改)
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(債務者の交替による更改)
第五百十四条
債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。
この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
2
債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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