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民法
第三百九十八条
民法 第三百九十八条
(抵当権の目的である地上権等の放棄)
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(抵当権の目的である地上権等の放棄)
第三百九十八条
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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