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第七百二十条
民法 第七百二十条
(正当防衛及び緊急避難)
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(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。
ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2
前項
の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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