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第四百九十八条
民法 第四百九十八条
(供託物の還付請求等)
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(供託物の還付請求等)
第四百九十八条
弁済の目的物又は
前条
の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
2
債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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