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民法 第六百二十二条

(使用貸借の規定の準用)

条文
括弧書き:
(使用貸借の規定の準用)
第六百二十二条 第五百九十七条第一項第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
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