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民法
第六百二十二条
民法 第六百二十二条
(使用貸借の規定の準用)
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(使用貸借の規定の準用)
第六百二十二条
第五百九十七条第一項
、
第五百九十九条第一項
及び
第二項
並びに
第六百条
の規定は、賃貸借について準用する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。