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民法
第四百九十三条
民法 第四百九十三条
(弁済の提供の方法)
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(弁済の提供の方法)
第四百九十三条
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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