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第二百八十九条
民法 第二百八十九条
(承役地の時効取得による地役権の消滅)
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(承役地の時効取得による地役権の消滅)
第二百八十九条
承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。