トップ
対応法令一覧
民法
第八百七十六条の四
民法 第八百七十六条の四
(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の四
家庭裁判所は、
第十一条
本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2
本人以外の者の請求によって
前項
の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3
家庭裁判所は、
第一項
に規定する者の請求によって、
同項
の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
総ノード数:
4
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録