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民法
第七百九十二条
民法 第七百九十二条
(養親となる者の年齢)
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(養親となる者の年齢)
第七百九十二条
二十歳に達した者は、養子をすることができる。
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2
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。