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民法
第七百五十九条
民法 第七百五十九条
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
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(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第七百五十九条
前条
の規定又は
第七百五十五条
の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。