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民法
第五百八条
民法 第五百八条
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
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(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第五百八条
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。