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第六百七十二条
民法 第六百七十二条
(業務執行組合員の辞任及び解任)
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(業務執行組合員の辞任及び解任)
第六百七十二条
組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2
前項
の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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