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民法
第六百十六条の二
民法 第六百十六条の二
(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
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(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
第六百十六条の二
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。