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第七百四十五条
民法 第七百四十五条
(不適齢者の婚姻の取消し)
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(不適齢者の婚姻の取消し)
第七百四十五条
第七百三十一条
の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2
不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。
ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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