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民法
第三百九十八条の十三
民法 第三百九十八条の十三
(根抵当権の一部譲渡)
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(根抵当権の一部譲渡)
第三百九十八条の十三
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。
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2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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