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民法 第三百五十条

(留置権及び先取特権の規定の準用)

条文
括弧書き:
(留置権及び先取特権の規定の準用)
第三百五十条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
総ノード数: 2
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