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民法
第三百五十条
民法 第三百五十条
(留置権及び先取特権の規定の準用)
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(留置権及び先取特権の規定の準用)
第三百五十条
第二百九十六条から第三百条まで
及び
第三百四条
の規定は、質権について準用する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。