税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録
トップ
対応法令一覧
民法
第三百五十四条
民法 第三百五十四条
(動産質権の実行)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(動産質権の実行)
第三百五十四条
動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。
この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。