トップ
対応法令一覧
民法
第三百九十八条の四
民法 第三百九十八条の四
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第三百九十八条の四
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。
債務者の変更についても、同様とする。
2
前項
の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3
第一項
の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
総ノード数:
4
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録