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第五百三十条
民法 第五百三十条
(懸賞広告の撤回の方法)
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(懸賞広告の撤回の方法)
第五百三十条
前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
2
広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。
ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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