トップ
対応法令一覧
民法
第三百六十六条
民法 第三百六十六条
(質権者による債権の取立て等)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(質権者による債権の取立て等)
第三百六十六条
質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
2
債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
3
前項
の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。
この場合において、質権は、その供託金について存在する。
4
債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。
総ノード数:
5
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録