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第六条
民法 第六条
(未成年者の営業の許可)
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(未成年者の営業の許可)
第六条
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2
前項
の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、
第四編
(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
総ノード数:
3
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