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民法
第五百二十一条
民法 第五百二十一条
(契約の締結及び内容の自由)
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(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2
契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。