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民法 第五百二十一条

(契約の締結及び内容の自由)

条文
括弧書き:
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
総ノード数: 3
データ提供: e-Gov法令検索

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