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第八百五十四条
民法 第八百五十四条
(財産の目録の作成前の権限)
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(財産の目録の作成前の権限)
第八百五十四条
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。
ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。