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民法 第四百二十三条の六

(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)

条文
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(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
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データ提供: e-Gov法令検索

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