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民法
第七百三十条
民法 第七百三十条
(親族間の扶たすけ合い)
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(親族間の
扶
たす
け合い)
第七百三十条
直系血族及び同居の親族は、互いに
扶
たす
け合わなければならない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。