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民法
第八百七十九条
民法 第八百七十九条
(扶養の程度又は方法)
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(扶養の程度又は方法)
第八百七十九条
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
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2
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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