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民法 第八百五条

(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)

条文
括弧書き:
(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第八百五条 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
総ノード数: 2
データ提供: e-Gov法令検索

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