トップ
対応法令一覧
民法
第八百七十三条
民法 第八百七十三条
(返還金に対する利息の支払等)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(返還金に対する利息の支払等)
第八百七十三条
後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
2
後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録