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第百六十三条
民法 第百六十三条
(所有権以外の財産権の取得時効)
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(所有権以外の財産権の取得時効)
第百六十三条
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、
前条
の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。