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民法
第三百五十九条
民法 第三百五十九条
(設定行為に別段の定めがある場合等)
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(設定行為に別段の定めがある場合等)
第三百五十九条
前三条
の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(
民事執行法第百八十条第二号
に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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