トップ
対応法令一覧
民法
第二百八十八条
民法 第二百八十八条
(承役地の所有者の工作物の使用)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(承役地の所有者の工作物の使用)
第二百八十八条
承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。
2
前項
の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録