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第八百四条
民法 第八百四条
(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)
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(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)
第八百四条
第七百九十二条
の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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