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民法
第二百四十八条
民法 第二百四十八条
(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
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(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
第二百四十八条
第二百四十二条から前条まで
の規定の適用によって損失を受けた者は、
第七百三条
及び
第七百四条
の規定に従い、その償金を請求することができる。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。