トップ
対応法令一覧
民法
第九十六条
民法 第九十六条
(詐欺又は強迫)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(詐欺又は強迫)
第九十六条
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3
前二項
の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
総ノード数:
4
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録