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第八百六十条の三
民法 第八百六十条の三
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第八百六十条の三
成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2
成年後見人は、その受け取った
前項
の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。
3
成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った
第一項
の郵便物等(
前項
の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。
総ノード数:
4
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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