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民法 第五百四十条

(解除権の行使)

条文
括弧書き:
(解除権の行使)
第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
 前項の意思表示は、撤回することができない。
総ノード数: 3
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