税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録
トップ
対応法令一覧
民法
第五百四十条
民法 第五百四十条
(解除権の行使)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(解除権の行使)
第五百四十条
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2
前項
の意思表示は、撤回することができない。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。