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第百三十七条
民法 第百三十七条
(期限の利益の喪失)
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(期限の利益の喪失)
第百三十七条
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一
債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二
債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三
債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
総ノード数:
5
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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