民法 第百三十七条

(期限の利益の喪失)

条文
括弧書き:
(期限の利益の喪失)
第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
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