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第二百六十四条の十一
民法 第二百六十四条の十一
(管理不全土地管理人の義務)
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(管理不全土地管理人の義務)
第二百六十四条の十一
管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
2
管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
総ノード数:
3
データ提供:
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