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第八百三十八条
民法 第八百三十八条
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第八百三十八条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一
未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二
後見開始の審判があったとき。
総ノード数:
4
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。