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民法 第八百三十八条

条文
括弧書き:
第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
 後見開始の審判があったとき。
総ノード数: 4
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