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第五条
民法 第五条
(未成年者の法律行為)
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(未成年者の法律行為)
第五条
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2
前項
の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3
第一項
の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
総ノード数:
4
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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