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第三百九十八条の十二
民法 第三百九十八条の十二
(根抵当権の譲渡)
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(根抵当権の譲渡)
第三百九十八条の十二
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
2
根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を
前項
の規定により譲り渡すことができる。
この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
3
前項
の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。
総ノード数:
4
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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