税法Dash

税法Dash

民法 第百三十五条

(期限の到来の効果)

条文
括弧書き:
(期限の到来の効果)
第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
総ノード数: 3
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。