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第百三十五条
民法 第百三十五条
(期限の到来の効果)
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(期限の到来の効果)
第百三十五条
法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
2
法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。