トップ
対応法令一覧
民法
第四百二十四条の四
民法 第四百二十四条の四
(過大な代物弁済等の特則)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(過大な代物弁済等の特則)
第四百二十四条の四
債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、
第四百二十四条
に規定する要件に該当するときは、債権者は、
前条第一項
の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録