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第三百九十八条の十一
民法 第三百九十八条の十一
(根抵当権の処分)
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(根抵当権の処分)
第三百九十八条の十一
元本の確定前においては、根抵当権者は、
第三百七十六条第一項
の規定による根抵当権の処分をすることができない。
ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
2
第三百七十七条第二項
の規定は、
前項
ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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