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第百四十三条
民法 第百四十三条
(暦による期間の計算)
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(暦による期間の計算)
第百四十三条
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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