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民法
第五百四十三条
民法 第五百四十三条
(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
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(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第五百四十三条
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、
前二条
の規定による契約の解除をすることができない。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。