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民法
第三百七十条
民法 第三百七十条
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
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(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十条
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。
ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について
第四百二十四条第三項
に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
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2
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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