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第百二十条
民法 第百二十条
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(取消権者)
第百二十条
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、
瑕疵
かし
ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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