トップ
対応法令一覧
民法
第五百八十条
民法 第五百八十条
(買戻しの期間)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(買戻しの期間)
第五百八十条
買戻しの期間は、十年を超えることができない。
特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
2
買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3
買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
総ノード数:
4
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録